労働保険・社会保険

労働保険・社会保険に加入していますか?

保険料が高そう!
雇ってもすぐに辞めてしまうから!
別の民間企業の保険に入っているから!
うちの会社は事務職だけだから労災なんて起きない!

なんて理由で、
労働保険(労災・雇用)社会保険(健康保険・厚生年金)に未加入ではありませんか?

従業員の職場環境を良くすることによって、従業員の皆さまには本業で稼いでもらい、『利益』を生む体制を整えていきましよう。 

労災保険 (労働者災害補償保険)
1人でも従業員を雇っていたら、必ず加入しなくてはなりません。
正社員・パート・アルバイトなど身分や労働時間に関係なく、事業主には加入義務があります。
業種や職種によっても災害の発生率が違うため、保険料は業種別になっており、保険料は全額事業主が負担します。

≪補償の種類≫
療養の給付、休業の給付、傷病年金、障害年金、障害一時金、遺族給付、 埋葬料 等

雇用保険
雇用保険は、全従業員が加入するわけではなく、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上働く見込みのある人が加入します。
以前は働く見込みの期間が6カ月以上とされていましたが、昨今の経済情勢の悪化により失業する人も多く、H22.4~変更になりました。
もちろん雇用されていることが条件ですので、企業の役員(例外あり)や事業主は加入できません。
保険料は、事業主と労働者双方が負担します。

≪給付の種類≫
  求職者給付  ・・・ 基本手当、傷病手当、高年齢求職者給付金 等
  就業促進給付 ・・・ 再就職手当、就業手当 等
  教育訓練給付
  雇用継続給付 ・・・ 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付

健康保険
企業が加入する健康保険は、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)や業種団体や企業独自で運営している健康保険組合があります。
(個人事業主の事業所においては従業員が5人未満では任意適用事業所となります)
正社員が加入すのはもちろんですが、パートさんでも労働時間及び労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば加入できます。

健康保険組合は独自に保険料率を決めていますので、協会けんぽ(旧:政府管掌健康保険)に比べて高いところも低いところもあります。協会けんぽも各都道府県で保険料を決めています。
保険料は、事業主と折半です。

≪給付の種類≫
療養の給付、傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金、埋葬料  等
   
厚生年金
通常、健康保険と同時に社会保険として加入し、将来に受給する老齢厚生年金は老齢基礎年金の上積み分となります
会社員の奥様は一定の条件を満たせば、年金の第三号被保険者となり、保険料を免除されます。
保険料は、事業主と折半です。

≪給付の種類≫
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金  等

専門的な知識は、プロ(国家資格者)にお任せ下さい。
お気軽に当事務所までご相談ください!

【社会保険新規加入手続き】

加入被保険者数 料金(税別)
1~5人 30,000
6~10人 40,000
11~20人 50,000

    ※顧問契約と同時のご依頼の場合は半額となります。